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女性の離婚相談

女性の離婚相談の写真 離婚を決意した上での相談ですか?
離婚を回避するための相談ですか?
当サイトへ相談に来られる女性の依頼人には、そもそも離婚はしたくないという方が多数いらっしゃいます。その中には有難いことに当サイトが掲げる「“利”婚のススメ」を参考に考え方が変わったとお話しになられる方もいらっしゃるのですが、実際に問題となるのは一方が離婚を決意している場合に他方がそれを拒絶し続けることがそれほど容易であるかということです。矛盾するようですが、たとえ裁判で勝ったとしても元の平穏な夫婦同居生活に戻ることは保証されず、しばらくすれば結局、事実上の離婚(実質的な婚姻関係破綻)状態に陥ってしまいます。
逆に離婚したいと考える女性にとっては、民法が定める不貞行為等の離婚事由以外にも夫婦関係がこじれてしまう事情は多く存在します(例えば、一緒にテレビを観ていても笑いのツボが違う等という性格の不一致やセックスレス…)。決定的な離婚事由までには至らない事情だけでは、どうしても別れたいのに協議がまとまらない限り離婚できない、なんていうのはなんとも理解し難いところではあるでしょう。国によっては話し合いによらず一方的に離婚を成立させることも可能であると聞かされると何だか損している気分にすらなるかもしれません。
離婚するのもしないのも、何より最初の行動が肝心です。ただ、自分の都合だけを考えて専門家の意見も聞かずに、目先の利益ばかり追ってしまうと取り返しのつかない事態を巻き起こすことになります。
当サイトの弁護士は離婚問題のプロです。男女間のトラブルにおいてポイントとなる点のみをできるだけ平易な文章で説明しております。及ばずながら少しでも経験が貴女の人生のお役に立てれば幸いです。

離婚の種類について※男性のための離婚相談参照。

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婚姻費用分担金について

「突然、ダンナがオンナつくって出て行っちゃったの」であるとか「家を飛び出したのはいいけど、生活費どうしよう…」だとか。金銭面の相談は多くあります。
専業主婦でずっと頑張って支えてきたつもりなのに、こんな時には何だか無力感に襲われてしまいます。民法上、夫婦は婚姻期間中、同居し相互に協力する義務があります。専業主婦であれば夫の毎月の収入も夫婦の共有財産となり、毎月の生活費を入れてもらうのは当然のことといえます。
では、前述の事例のような場合、貴女ならどうされますか?離婚そのものの話し合いと同じように、まずは可能な限り協議での解決を図るべきです。その方が夫も少しは気分良く払う気持ちにもなれます。それでも駄目なら調停です。手続方法は離婚の場合とほぼ同じです。
もし、調停委員の方に入ってもらっても決着がつかない場合、自動的に審判へ移行します。その場合、通常は俗にいう算定表に基づいて一定の金額に決定されます。この算定表は夫婦双方の年収や子の年齢、人数等によりきめ細やかに定められており、ながめているだけでもなかなか興味深いものです。ぜひ一度、のぞいてみてください。

ココがポイント! 離婚調停と婚姻費用に関する調停は同時並行で行なわれることが多いです。離婚自体を後回しにする場合、一般のサラリーマン家庭であれば、調停成立といかなくても、結局、審判でさっきの算定表に基づいて形式的に婚姻費用が定まるので特に弁護士を立てる必要はありません。

離婚の種類について※男性のための離婚相談参照。

年金分割について

年金分割とは、分かりやすく例を挙げれば、厚生年金(民間企業に勤務する場合)及び共済年金(公務員の場合)といった公的年金について、婚姻中にサラリーマンである夫が納付した年金保険料につき、専業主婦である妻がそのうちの一定の割合を納付したものとみなして年金記録が変更され、離婚後の年金受給開始時に、妻が分割された年金保険料を基に算出された年金を受け取ることができるという制度です。なお、基礎年金部分となる国民年金は分割の対象には含まれず、また国民年金基金、厚生年金基金といった任意加入のものについても同様に分割の対象となっていません。これから先のことを考えて、相談の際によく確認していただきたいポイントです。

・被保険者の種類
(1)
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の成人のうち、国民年金のみ加入している方です。
例)自営業者、無職、学生等
(2)
第2号被保険者
70歳未満の成人のうち厚生年金・共済年金に加入している方です。
例)民間企業のサラリーマン、公務員等
(3)
第3号被保険者
20歳以上60歳未満の成人のうち第2号被保険者の被扶養配偶者の方です。
・年金分割の種類と手続

(1) 合意分割
離婚当事者が協議により、婚姻期間中の年金保険料の納付実績につき最大でその半分を限度として按分割合を決定し分割することができるという制度です。当事者間で協議できない場合、家庭裁判所での調停や審判、訴訟により按分割合を決定することになります。按分割合とは、当事者双方の分割対象期間の標準報酬総額の合計額に対して、分割によって増額する側の分割後の割合がいくらとなるかを示すものです。

(2) 3号分割
被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間中の年金保険料納付実績について、離婚時の当事者間の合意によらず、一方的に社会保険庁に対し改定請求できるという制度です。分割の割合は当然に2分の1と決められています。そして、3号分割の対象となる期間は平成20年4月1日以降に限られます。

ココがポイント! 先にも述べたとおり、年金分割も1つの財産分与です。離婚調停手続を利用する際には事前に年金情報を取得しておく必要があります。ただ、やはり財産分与と同様に離婚成立時から2年間は時効によって分割請求権が消滅しないので、離婚時にその点が抜けていた場合、その間に話し合いで決着をつけるか、無理そうであれば家裁にいきなり分割のための審判を申し立てることができます。

子どもとの面接交渉について※男性のための離婚相談参照。

離婚協議書の作成について※男性のための離婚相談参照。

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離婚後の戸籍・氏について

一般的に離婚が成立すれば、妻が夫の戸籍から除籍され、自動的に旧姓に戻ることになります。ここで、戸籍とは、個人の身分関係や親族関係を公的に証明するものです(戸籍法)。また、本籍とは個々の戸籍の所在を示すものです。女性の社会進出が進んでいる昨今においては離婚後に旧姓に戻すことは何らかの支障をきたすこともあります。旧姓に戻した上で呼称として婚姻時の氏を使用することを認める社会環境もある程度整ってきてはいますが、以下においては離婚後の戸籍及び氏について法的な観点から説明を行います。

離婚後の戸籍・氏の選択肢

  • A) 旧姓に戻って婚姻前の戸籍に戻る
  • B) 旧姓に戻って新戸籍をつくる
  • C) 婚姻時の氏をそのまま使用しつつ新戸籍をつくる

なお、先に述べたとおり、離婚時に除籍となった者は自動的に旧姓に戻りますが、離婚届提出時に各自治体の窓口で「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を記載し提出することで、婚姻時の氏を継続利用することが可能となります。この届出期間は離婚成立時(離婚届が受理された時)から3箇月以内ですから、じっくり考えてから届け出ればよいでしょう。3箇月を経過した場合には家庭裁判所に氏の変更許可の審判申立を行なうこととなり、変更許可には「やむを得ない事由」という厳格な要件が必要となります。

親権者と離婚後の子どもの戸籍・氏との関係

さて、無事に離婚が成立し、婚姻前の氏に戻して新戸籍もつくることができれば、次は親権者として一緒に暮らすこととなった子の戸籍や氏について考えなくてはいけません。これもまた、離婚相談では重要なポイントです。
子の戸籍や氏はその親権を得たことで当然に自分の戸籍に入るわけではなく、また氏も変更されるわけではないのです。原則として従前の戸籍のままであり、氏も同様です。15歳未満の子を自分の戸籍に入れ、氏も同じくするには次の手続が必要となります。まず、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判の申立を行ないます。この申立は特に問題なく許可審判がなされますが、その後は各自治体の関係部署へ謄本を携えて入籍届を提出することとなります。

ココがポイント! ここで注意が必要なのは、除籍された配偶者が離婚後も婚姻時の氏を継続利用する場合です。この場合でも自分自身と子供の氏はたまたま同じであるだけであって、やはり戸籍を異にするため、子供の氏の変更許可審判申立が必要となります。
ココがポイント! 子が15歳以上の場合、その自主性を尊重し、自ら氏の変更について決定し、家庭裁判所に変更許可の審判を申し立てることができることとなっています。

離婚後の公的扶助について

とにもかくにも婚姻関係解消という法律上の問題は片付きました。悩みから解放され、これからは自分のための新生活のスタートです。
貴女が独身であれば早速、仕事を探したり、また新しい相手を探したり、やることはたくさんあるでしょう。ただ、貴女が子どもの親権者となって親子での新生活をスタートさせるのであれば、即座に行動に移していただきたいものが、各自治体により実施されている公的扶助の申請手続です。
ここでは18歳未満の子ども1人を連れて離婚後に東京都新宿区内に暮らす場合を例に挙げますが、詳細についてはお住まいになられる各自治体にお問い合わせされるとよいでしょう。

・児童扶養手当 月額41,720円(所得制限を受けず全額支給された場合の金額)
・児童育成手当 月額13,500円
・母子福祉資金 母子家庭世帯の経済的自立を助けることを目的として、様々な用途につき低金利で貸付けてくれる制度です。
・一人親医療費助成 一人親家庭の親子が医療機関で診療を受けた場合に、一部負担金等相当額を除いた自己負担部分が助成されます。
ココがポイント! 上記サービス以外にも税金や水道料金の減免、公共交通機関利用の優遇といった様々な制度があります。詳細は住所地の役場にお問い合わせ願います。
ココがポイント! 上記サービスは児童扶養手当のように父子家庭でも受けられるものがあります。もし、元夫が子どもを引き取っているのにこれらの申請を行っていない場合には、親の責任として教えてあげましょう。元妻自身が養育費を払い過ぎているような場合、少しは負担軽減できる材料になるかもしれません。
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