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その他男女問題一般

その他男女問題一般の写真 当サイトが扱う男女問題は単なる離婚や不倫事件に限りません。国際離婚や離婚に至らない程度の家庭内暴力や子どもの認知請求、ストーカー被害、痴漢事件の処理など、あらゆるジャンルの男女間のトラブルの解決に日々、奮闘しております。
特に国際離婚事件については、毎年、当サイトの弁護士の取扱い件数も増加傾向にあります。また、被害者との示談交渉の結果がその後の裁判手続において重要となる痴漢事件については、数多くの刑事事件で被害者との示談を成立させており、その結果、不起訴処分や執行猶予処分を勝ち取っております。DVやストーカー被害についても素早く加害者と接触し、あるいは被害者である依頼人の安全確保のための手続をとるなど、被害の拡大化防止のため尽力しております。
被害を最小限に食い止めるには何より最初の動き出しが肝心です。専門家の意見も聞かずに、小手先だけの手段で対応しようとすれば、取り返しのつかないことにもなりかねません。
当サイトの弁護士は男女間トラブル解決のプロです。ポイントとなる点のみをできるだけ平易な文章で説明しております。及ばずながら少しでも経験が貴方のお役に立てれば幸いです。

国際離婚

当サイトにおいてこれまで扱った国際離婚事件は、フィリピン・中国・台湾・韓国・米国・ロシア・オーストラリア等、その他法律相談のみの案件も含めれば相当な数に上ります。日本人同士の夫婦と比較し国際結婚の当事者は離婚に関しても文化や考え方の違いからトラブルにつながることが少なくなく、相互に相手の考え方を尊重しながら離婚に向けての話し合いを行なうことが大切です。また、婚姻時と同様、離婚時も手続が煩雑となります。ここでいう国際離婚とは日本人と外国人との間の離婚事件であることを前提とし、以下、説明を行なっていきます。

(1) 準拠法

では、離婚時にどこの国の離婚に関する法律に基づいて離婚の判断や手続を進行すべきなのでしょうか。国籍や居住地によって分類すれば次のようになります。

I 同一の本国法がないが夫婦の常居所地法が同一である場合

その法律が適用されます。つまり、日本に住んでいる夫婦が離婚する際には日本の法律、他方配偶者の母国に住んでいる場合にはその国の法律が適用されるのです。

II 同一の本国法や常居所地法がない場合

夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。例えば、日本人とアメリカ人の夫婦が中国に住んでいれば、中国の法律が適用されることになります。

III 夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人の場合

とにかく日本人であって日本において生活していれば、日本の法律が適用されます。

(2) 具体的な離婚手続

国際離婚においては、日本で離婚する場合とそれ以外の場合とで、その後の手続に違いが生じてくることになります。

I 日本で離婚する場合

本来、国籍の異なる者同士の結婚ですから、離婚する際も双方の国で離婚の手続が必要となります。日本での離婚が成立後、相手方の国での届出を行いましょう。届出の方法は各国で異なりますので、大使館等で調べる必要があります。

ココ 日本では当たり前の協議離婚は、海外では認められていないということが多い制度です。したがって、相手方配偶者の本国において協議離婚という制度が認められていない場合、日本における協議離婚は、当該国においては有効とならないのです。念のために、裁判や確定判決と同一の効力を有する調停という手段を使って離婚しておく方が望ましいと思われます。

II 外国で離婚する場合

Iとは反対に、外国人である配偶者の本国で離婚した場合、今度は日本における離婚の届出が必要となります。
離婚の届出については、わざわざ日本で行わなくとも、その国の日本大使館に届け出れば、その後、本籍地である役場において手続がなされ、日本においても有効に離婚が成立します。

(3) 離婚当事者である外国人配偶者の在留資格(ビザ)について

婚姻期間中は、「日本人の配偶者」(配偶者ビザ)という資格で日本に定住することができましたが、離婚ともなると、この資格での在留期間の更新は認められません。
したがって、離婚後、日本において生活する必要がある場合には「定住者ビザ」への切り替えや永住権の取得といった手続が必要となります。日本国籍の子どもがいたり、在留期間が長期間におよぶ等、他の要件も充足すれば、離婚後も引き続き定住者ビザで在留することが可能となります。

(4) 子どもの親権

国際離婚においては、(1)と同様、子どもの親権についてもその準拠法が問題となります。

I 子の本国法が父又は母のいずれかの本国法と同一である場合

子の本国法が適用されます。例えば、母親と子どもが日本人であれば、日本の法律によって親権者が決定されることになります。

II 父母の一方がいないときでも、子の本国法が他の一方の本国法と同一である場合

Iと同様、子の本国法が適用されます。

III それ以外の場合

子の常居所地法が適用されます。

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DV(ドメスティック・バイオレンス)~配偶者や内縁の夫、恋人からの暴力

まずはその定義ですが、そもそもは婚姻関係の有無に関わらず、同居の男女間における暴力を意味します。広い意味では近時において目立ち始めている恋人間の暴力も含みます。DVには、殴る蹴る等の身体的な虐待ばかりではなく、暴言や監視、性行為の強要等、精神的な虐待も含まれます。相手を愛しているが故に、その虐待行為を1つの愛情表現と錯覚し、第三者に対する相談や通報が遅れてしまうことがあります。しかし、これは最悪の事態も引き起こし得るので、専門家等の意見を求め、必要であればシェルターでの保護を検討することも大事です。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

保護命令
第10条第1項第1号被害者である配偶者らへの接近の禁止

(裁判所の)命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 ※平成19年最終改正により、生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者等、保護命令の対象となる範囲が拡充されました。

第10条第1項第2号現住居からの退去等

(裁判所の)命令の効力が生じた日から起算して2月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

第10条第3項未成年の子への接近の禁止

第1項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第1項第1号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ)就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

第10条第4項被害者の親族らへの接近の禁止

第1項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第12条第1項第4号において「親族等」という)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第1項第1号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ)その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

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セクシャル・ハラスメント(セクハラ)

会社の上司や同僚のセクハラ…
上下関係を利用したセクハラは最も卑劣な行為といえます。会社での立場を考慮し泣き寝入りする女性もいまだ多いのかもしれません。しかし、それを耐え忍ぶことは困難です。専門家を間に入れる等して会社に知れることなく解決する手段を探ってみましょう。場合によっては使用者である会社に適切な対応を求めることも必要です。

セクハラの類型

直接型

組織等における立場を利用して性的な関係を強要したり、実際に身体に触れてきたりする類の性的嫌がらせです。

間接型

公的な場においてわいせつな表現を露骨に行なうであるとか、わざと聞こえるように性的表現を織り交ぜながら会話する等、周囲の人間に不快感を与える類の性的嫌がらせです。

具体的な解決策

セクハラ行為の態様によっては、刑事上の罪に該当する場合もありますが、ここでは被害者の直接的な救済手段として考えられるものを挙げることにします。

職場でのセクハラ被害が発生している場合、被害が拡大することを未然に防止し、あるいは事件の解決のため、男女雇用機会均等法に基づいて各都道府県労働局長により以下の措置が採られます。セクハラ問題に関するご相談は、弁護士以外にも各都道府県労働局に設置されている雇用均等室に対しても行うことが可能です。プライバシーが守られ、匿名での無料相談も可能です。
紛争解決の援助

労働局長が、紛争当事者の事情を聴取した上で、事件解決のために助言や指導、勧告といった必要な提示を行います。

機会均等調停会議による調停

労働問題の専門家である調停委員が、紛争当事者間の事情を聴取した上で、事件解決のための調停案受諾の勧告を行います。

民事上の事後的な責任追及の手段として、加害者の不法行為、会社の使用者責任及び債務不履行責任等が考えられます。
損害賠償(慰謝料)額の算定については、被害者と加害者の家庭環境や勤務先での立場、加害行為の態様といった各事情を総合的に判断していくことになります。明確な相場というものはありませんが、不貞行為の慰謝料相場とほぼ同じくらいか(50万円から300万円)、刑事事件にもなりかねないような悪質なケースではそれ以上になる場合もあるかと思われます。実際に、任意の話し合いによる示談の場合、加害者の社会的立場や行為態様を考慮して、1,000万円近い示談金が支払われるケースもあります。

ストーカー&痴漢

これらは刑事事件にも発展しかねません。民事上の慰謝料請求について法律の専門家である弁護士に相談するとともに、早急な警察への被害届提出等の対応が必要です。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)

規制の対象となる行為は、「つきまとい等」「ストーカー行為」です。

第2条第1項(定義)

この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

    1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
    (以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
    2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    3 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
    4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
    5 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること
    6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
    7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

第2条第2項

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)を反復してすることをいう。

第3条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)

何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

ストーカー被害についての警察への届出・ご相談

上記のような行為があれば、今すぐに最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室に相談しましょう。
あなたの被害状況により警察では次のような対応を行ってもらえます。

1 警察本部長等によるつきまとい等の行為を繰り返してはならないことの警告
2 警告に従わない場合、都道府県公安委員会による禁止命令
禁止命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
3 「ストーカー行為」の被害についての告訴に基づく警察による検挙

この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察署・警視庁ストーカー対策室は以下のような措置や援助を行っているようです。

  • ・加害者に対して、被害者が被害を防止するための交渉(被害防止交渉)を円滑に行うために必要な事項の連絡
  • ・加害者の氏名及び住所その他の連絡先の教示
  • ・被害防止交渉を行う際の心構えや交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言
  • ・被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合、当該組織の紹介
  • ・被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  • ・防犯ブザーその他被害の防止に資する物品の教示又は貸出し
  • ・加害行為等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面の交付
  • ・その他被害を自ら防止するために適当と認める援助
痴漢についてのご相談

痴漢行為は、強制わいせつ罪(刑法第176条)や迷惑防止条例違反として処罰されるだけではなく、不法行為として、被害者に対する民事上の損害賠償義務を発生させます(民法第709条、710条)。
痴漢行為の慰謝料相場について明確なものがあるわけではありませんが、一般的には10万円から50万円程度であり、継続反復する等、行為態様が悪質である場合には100万円に達することもあります。
民事上の責任追及については、加害者がその刑事上の責任減免のため、訴訟ではなく早急な任意の示談交渉を求めてくることが多いですが、事案の性質上、被害者やその親族が加害者と示談交渉を行うことは困難といえます。経験豊富な弁護士を代理人に立てることにより、適切かつ迅速な交渉を行うべきといえるでしょう。
当サイトの弁護士は、痴漢事件についての刑事手続及び被害弁償についての示談交渉の経験が豊富です。困ったときはすぐにご相談が可能です。

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